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2020/6/12 19:30

新型コロナ・ショックで「家賃支払い」に困っている人への支援策まとめました:賃貸住宅の入居者編

【本稿は2020年6月3日現在の情報を元に作成しています】

 

帝国データバンクによると、日本におけるいわゆる「新型コロナウイルス関連倒産」は全国で214件が判明(2020年6月3日16時現在)しており、業種別では、「ホテル・旅館」、「飲食店」、「アパレル・雑貨小売店」、「食品製造」、「食品卸」、「建設」が上位を占めている状況です。

 

こういった情勢下、失業・休業・勤務日数の減少などで収入が大幅に減ってしまい、家賃支払いに苦慮している賃貸住宅の入居者、また営業自粛や営業時間の短縮により売上が大幅に減少し、家賃支払いがままならない店舗経営者も数多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そこで、本稿では家賃支払いに困っている人への支援策(賃貸住宅の入居者編)をまとめてみました。

 

[支援策01]

住居確保給付金

住居確保給付金は、仕事を失うなどにより家賃を払えない人に国や自治体が家賃の支給をするもので、市区町村が窓口となって、原則として3か月間、最長で9か月間家賃が補填されるという制度です。対象者は、これまでは離職・廃業後2年以内の人で、休業の場合には該当しませんでした。しかし、4月20日から法改正があり、「給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少している者」が対象になりました。

 

つまり、休職者でも対象になるということです。さらに、雇用契約にないフリーランスも認められることになりました。

 

また、4月30日には省令を改正し、「ハローワークに登録して求職活動をしていること」という要件が撤廃され、さらに使い勝手がよくなりました。ただし、収入要件・資産要件の基準が設定されており、収入額および資産が一定額以下である必要があります(基準額は自治体ごとに異なります)。

 

ちなみに東京23区の場合の目安は、下記のようになります。

【収入要件】

単身世帯:月収13万8000円

2人世帯:月収19万4000円

3人世帯:月収24万1000万円

 

【資産要件】

単身世帯:50万4000円

2人世帯:78万円

3人世帯:100万円(世帯の預貯金額の合計額)

 

【支給家賃額(上限)】

単身世帯:月5万3700円

2人世帯:月6万4000円

3人世帯:月6万9800円

 

※詳しくは、お住まいの自治体にお問合せください。制度の概要と相談コールセンターについては、厚生労働省のHPで確認できます ( https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html )

 

↑こちらのチラシも厚生労働省のHPで確認できます ( https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf )

 

[支援策02

生活福祉資金の特例貸付

次に挙げる支援策は、生活福祉資金の特例貸付制度です。各都道府県の社会福祉協議会で、新型コロナ感染症の影響による休業や失業などにより生活資金で悩んでいる方へ、無利子・無担保で貸付を実施しています。主な対象者別に「緊急小口資金」「総合支援資金」の2種類があります。

 

  • 緊急小口資金:一時的な資金が必要な方(主に休業された方)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の必要貸付を行います。

 

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業などによる収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

 

【貸付上限額】

特例に該当する場合20万円以内(その他の場合、10万円以内)

据置期間:1年以内

償還期限:2年以内

貸付利子・保証人:無利子・不要

 

  • 総合支援資金:生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

 

【対象者】

新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。

 

貸付上限額:2人以上世帯月20万以内/単身世帯月15万円以内

貸付期間:原則3月以内

据置期間:1年以内

償還期限:10年以内

貸付利子・保証人:無利子・不要

 

今回の特例措置では、新たに償還時において、所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。つまりは、返済をしなくても良いことになる可能性もあります。

 

まずは緊急小口資金で最大20万円を貸し付け、その後も収入の減少が続く場合などには、さらに総合支援資金で、2人以上世帯の場合は最大20万円を3か月貸し付けることで対応できます。つまりは、最大80万円となる可能性があります。

 

※詳しくは、お近くの社会福祉協議会にお問合せください。なお、5月28日から全国の郵便局において「緊急小口資金の特例貸付」の受付業務代行がスタートしています。

↑こちらの案内は日本郵便のHPで確認できます( https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0519_01.html )

 

※生活福祉資金の特例貸付制度の概要は厚生労働省のHPで確認できます

( https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html )

 

[支援策03

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。コロナの影響により、要件が緩和されてアルバイトなども対象になります。

 

これまで申請手続きが煩雑であったり、1日当りの助成額が8330円上限だったりと使い勝手が悪く、利用が進んでいなかった制度ですが、条件緩和や申請手続きの簡素化、そして、1日当りの上限を1万5000円に引き上げるなどの改正案が第二次補正予算案に盛り込まれました。第二次補正予算案が国会で成立すれば、4月1日に遡って適用されます。

 

勤務先の休業や出勤日数の減少などで、給料が減少している方などは、事業主に対して、この助成金の活用を前提として、休業手当を支払ってもらえるよう相談することをオススメします。

↑2020年5月1日時点の資料です。この案内は厚生労働省のHPで確認できます ( https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000627089.pdf )

 

第二次補正予算案に盛り込まれた雇用調整助成金の特例措置の拡大の概要は下記になります。

↑こちらの資料は厚生労働省のHPで確認できます( https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/dl/20hosei04.pdf )

 

家賃の支払いに困っているならぜひ検討を

上記のように、新型コロナウイルス感染症の影響によって、困難な状況に陥っている方々に対して様々な支援策がある中で、今回は主に家賃の支払いに困っている人(賃貸住宅の入居者)が利用を検討されると良いであろうと思われる支援策をピックアップしてみました。

 

新型コロナウイルス感染症の終息は、まだ見込みが立っていません。今はできるだけ早く、こういった支援策の情報をキャッチして、使えるものを使い倒すという姿勢で迅速に行動されることをオススメします。