食品の値上げor 据え置きをケース別にチェック!
今回の増税にあたり初めて導入される「軽減税率」制度。食品に対してこの制度が適用されるルールは少々複雑です。ケース別の「据え置きor値上がり」を具体的にチェックしてみましょう。
軽減税率制度は、増税後の消費者の負担を減らすために実施される措置のひとつで、対象品目の消費税率が、増税後の10月以降も8%のまま据え置きとなります。
この制度の対象となる品目は、「アルコールと外食を除く飲食料品」とされています。そのため、同じ店で同じ食品を買っても、店内で食べる場合と、自宅などに持ち帰る場合で価格が変わります。また、アルコール度1%以上の飲料は、酒税法で定義されている「アルコール」にあたるため対象外ですが、度数が1%未満のノンアルコール飲料なら、通常の食品として軽減税率の対象です。
<10%に値上げ>
ファーストフード(店内で飲食)
飲食店での店内飲食は、「外食」なので10%。ただし、イスやテーブルのない屋台などは外食にはあたりません。
コンビニ弁当(店内で飲食)
コンビニ店内のイートインコーナーで、そのコンビニで購入した食品を食べる場合は「外食」として扱われます。
ビール・発泡酒
アルコールは対象外。意外なものでは、調味料のみりんも、アルコール度数が1%を超えるためココに該当(※)
※:アルコール度数1%未満の「みりん風調味料」は軽減税率対象
ケータリング
業者が顧客のもとに出張して料理を提供する「ケータリング」は外食の扱い。他に社員食堂での飲食も外食です。
食玩
食品とそれ以外のおまけがセットになった商品の場合、食品の価値が全体の3分の2以上を占めるならば8%となります。
<8%で据え置き>
ファーストフード(持ち帰り)
店内で飲食が可能な店でも、持ち帰って食べる場合は外食にはなりません。そのため、軽減税率の対象となります。
コンビニ弁当(持ち帰り)
食品の購入となるため、軽減税率が適用されます。なお、アルコールを一緒に買った場合、そちらは対象外です。
ノンアルコールビール
アルコール度数が1%未満なら8%で据え置き。ただし、度数1%を超える「低アルコール飲料」は軽減の対象外。
デリバリー・出前
自宅に食品を宅配してもらう場合も、外食ではないため、軽減税率が適用されます。ウーバーイーツもこれに該当。