前年の所得を申告し、2月16日~3月15日(※2021年は4月15日まで)に税務署へ納税する「確定申告」。個人事業主だけの手続きだと思っている人は少なくないかもしれませんが、実はサラリーマンでも、申告することで還付を受けられるケースがあります。
とくに最近は、多様な働き方により、以前より確定申告をする人が増えてきていると、税理士の吉村知子さんは語ります。そこで吉村さんに、サラリーマンに必要となる確定申告をはじめ、押さえておくべきポイントや確定申告をスムーズに終わらせるためのコツなどを解説していただきました。
税理士が解説!「確定申告」って何?
まず、確定申告はどのような制度であり、どのような人に必要な手続きなのでしょうか。
「確定申告とは、前年1月1日から12月31日までの所得(売上から経費を差し引いた利益)をとりまとめて、所得にかかる税金を計算して税務署に申告を行うことです。これにより、税金が戻ったり、支払う税金が少なくなったりする場合があります。申告期間は、2020年分の確定申告の場合、2021年2月16日から4月15日までに、申告と納付をするように決められています。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響による特例で期限が延長されていますが、通常は、3月15日が締め切りです。対象は、事業収入があるフリーランスや自営業などの個人事業主や、不動産収入や株取引での所得がある人、法人からもらった金品や懸賞で当たった賞金品といった一時所得がある人などで、確定申告が必要となる収入は広範囲に渡ります。サラリーマンにも必要な確定申告もあわせて、チェックしていきましょう」(税理士・吉村知子さん、以下同)
確定申告が必要なのはどういう人?
【個人事業主の場合】
「個人事業主は、『事業所得』という区分で申告をすることになります。個人事業主の【所得(利益)】は、1年間の売上から【必要経費】と【各種控除】を差し引いた金額がプラスの場合は、確定申告が必要になります。なお、【所得】という言葉は、【利益】とほぼ同じ意味と考えてください。所得を計算する式は簡単にいうと、こうなります。
【所得税の算定基礎となる所得金額】=【売上】-【必要経費】-【各種控除】
具体例をみてみましょう。
年間の売上が100万円、経費合計が50万円だったとします。この中から、『基礎控除の48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)』と『社会保険料控除』や『生命保険料控除』などが控除されます。この金額が0かマイナスの場合になった場合は、確定申告をする必要はありません」
【サラリーマンの場合】
「サラリーマンの場合、会社が行う年末調整が確定申告の代わりを担っています。よって、基本的には自分で確定申告をすることは必要ありません。ただし、サラリーマンでも確定申告をしなければならない代表的な3つのケースがあります。他にもありますが、この3つが多くの人が該当する可能性が高いものとなります」
1. 給与の年間収入金額が2000万円を超えている人
「給与が2000万円を超える場合には、会社に属していても年末調整を個人で行わねばならず、確定申告の手続きをする必要があります」
2. 1か所から給与の支払いを受けている人で、副業や株式売買をしている人
「サラリーマンでも、副業や株式売買で利益が出た場合など、本業以外で給与所得および退職所得以外の金額の合計金額が20万円を超える所得金額がある場合には、確定申告が必要となります。20万円というのは、売上ではなく、副業などの所得(利益)のことです」
3. 2か所以上から給与の支払いを受けていて、その収入が20万円を超える人
「2か所以上の会社に所属していて、本業となる会社以外からの年末調整が行われていない収入と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合は、確定申告の対象となります。ただし、国税庁によると以下の2つの条件に該当する場合には、申告の必要はありません」
・給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下の人
・上記に加えて、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人
このほかのケースについては、下記の国税庁HPに記載されていますので、気になる方はご覧ください。
「国税庁タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
サラリーマンでも申告することで還付を受けられるケースは?
サラリーマンが確定申告をすることで還付を受けられ、結果的に得するケースがあります。「義務ではないけれど、確定申告をすることで控除が多くなったり、払いすぎた税金が戻ってきたりするケースには、以下の5つがあります」
1. 住宅ローン控除を初めて受ける人
「個人がマイホームを一定の条件のローンを組んで購入した場合で、所得が3000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなどの要件を満たした場合、年末のローンの残高に応じて税金が還ってきます。これが、住宅ローン控除といわれるものですね。住宅ローンを組んで1年目の方は、確定申告をすることで控除できます。尚、住宅ローンを組んで2年目からは年末調整で控除することができます」
2. 年末調整で生命保険料控除などの控除書類を提出できなかった人
「サラリーマンの所得の過不足を調整するのが年末調整ですが、期限までに必要な書類の提出が漏れてしまった場合でも、確定申告をすれば控除することができるので、諦めないでください。例えば生命保険の場合には生命保険料控除証明書と会社から発行される源泉徴収票があれば、サラリーマンでも税務署で確定申告の手続きを行うことができます」
3. 医療費控除を受ける人
「医療費(通院・入退院時の交通費も含む)が年間10万円(所得年額が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、『医療費控除』を受けることができます。尚、医療費控除はご自身だけでなく、生計をともにする家族であれば、配偶者、子ども、両親などの医療費も控除対象となります。この場合、家族の中で最も所得の高い人が一世帯分まとめて医療費控除の申告を行うとよいでしょう。妊婦定期健診や入院・分娩費なども医療費控除の対象となります」
4. ふるさと納税や寄付をした人
「『寄附金控除』を受けることができます。最近行う人が増えているふるさと納税では、控除上限額内で寄付を行った場合、合計寄付額から2000円を引いた額について所得税の還付と住民税の控除を受けることが可能です。応援したい自治体に好きなタイミングで寄付できることもふるさと納税のメリットですが、控除される金額は年収や家族構成によって異なり、控除上限額があるので、ご注意ください。尚、控除上限額は、ふるさと納税サイトでご自身の給与や事業所得の金額を入れると自動で計算できますので、利用してみてくださいね」
5. 震災など自然災害、火災、害虫、盗難、横領といった被害で損害を受けた人
「一定の金額の所得控除である『雑損控除』の適用を受けることができます。生計をともにする家族であれば、配偶者、子ども、両親などの損害を受けた資産も対象となります」
さて、2020年度分から税制改正により、いくつかの変更が発生しています。何が変わったのか、それによって具体的に控除額などに違いは出るのか? などを次のページで解説していただきます。