【その3】
「ワンストップ特例制度」で寄付金の控除を申請しよう!
ふるさと納税で忘れてはならない控除申請は「ワンストップ特例制度」の利用がオススメ。寄付先が5つ以下などの条件を満たす人なら、必要書類を送るだけで控除の申請ができる。
必要な手続きは申請書と本人確認書類を送るだけ!
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税のために設けられた寄付金の控除制度。申請方法は簡単で、寄付を行った自治体に申請書と本人確認書類を送付するだけ。その後は、寄付金の情報が居住先の自治体へと通達され、翌年度の住民税から控除される。寄付先が5か所までで、確定申告をしない人が、この特例制度を利用可能だ。
【ワンストップ特例制度の対象者】
1)ふるさと納税での寄付先が5団体以内である人
2)給与所得者(自営業者や医療費控除の対象者など、確定申告をする人は対象外)
ワンストップ特例制度の仕組み
【必要書類】
・ワンストップ特例制度申請用紙
特例制度申請用紙は、総務省のウェブサイトや各ふるさと納税サイトからダウンロード可能だ。また、寄付先の自治体から、寄付受領証明書とともに送付されてくる場合もある。・本人確認書類
マイナンバーカードの両面のコピーを送付。非所持者は、免許証やパスポートなどの本人確認書類(写真なしの場合は2点)と個人番号通知カードのコピーを用意しよう。
ワンストップ特例制度の注意点
1)寄付先の自治体ごとに申請用紙の送付が必要
一度の送付で完結する確定申告とは異なり、寄付をしたすべての自治体にそれぞれ必要書類を送る必要がある。
2)翌年1月10日に申請用紙が必着
寄付した自治体に申請用紙を提出する際は期限に注意。寄付した翌年の1月10日までに必着で送らなければならない。
3)確定申告をすると無効になる
特例制度の書類を送付済みでも、確定申告をすると無効になる。その場合、確定申告で寄付金控除を行えば問題ない。
1月10日間に合わなくても大丈夫! 確定申告で控除を申請しよう
ワンストップ特例制度の非対象者や、締切日に間に合わなかった人は確定申告をすればOK。書類の作成はワンストップ特例制度よりもやや面倒だが、一度で完了するのはラクだ。
確定申告なら控除の申請の猶予が長い
医療費控除や住宅ローン控除の申告をする人や、6か所以上に寄付した人など、ワンストップ特例制度の非対象者は必ず確定申告を行おう。確定申告で控除を受ける場合、寄付した年に支払った所得税の還付およびその翌年度の住民税の控除を受けられる。ワンストップ特例制度に比べて申告期間の定めが緩く、5年後の年末までに申告すれば良いのもうれしい。