文房具
2015/12/10 14:55

航空法改正でドローン飛行に制限。どこで飛ばせる?新ルールを分かりやすく解説

相次ぐドローンの墜落事故を受け、本日12月10日より航空法の一部が改正され、ドローンやラジコン機などの無人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。新ルールでは、ドローンなどの飛行が可能なエリア・時間帯が制定され、制限地域などでドローンを飛ばす場合には、個人利用や商業利用を問わず、国へ事前の届出が必要となります。航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられる場合がありますので、ドローンユーザーは飛行地域に十分注意しましょう。

 

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↑参考:DJI/PHANTOM 3 ADVANCED

 

人口集中地区が制限地域に。東京23区内は全域が対象

今回制定された新ルールでは、無人航空機の飛行を制限する地域が定められました。この地域内でドローンを飛ばす場合には事前の届出が必要となります。

 

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A.空港等の周辺の空域

空港などの周辺に設定されている進入表面等は、東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港においては概ね24km以内で、それ以外の空港においても概ね6km以内の範囲で設定されています。詳細は各空港のサイトなどで案内されています。

B.地表又は水面から150m以上の高さの空域

C.人又は家屋の密集している地域(人口集中地区)の上空

人口集中地区とは、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。東京23区内では、広い公園などで無人航空機を飛ばす場合にも事前の届出が必要となります。詳細は、政府統計の総合窓口が提供している、「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です

 

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夜間やイベント時の飛行も制限対象に

また、制限地域の内外を問わず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを遵守する必要があります。

1.日中(日出から日没まで)に飛行させること
2.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
3.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
5.爆発物など危険物を輸送しないこと
6.無人航空機から物を投下しないこと

 

これにより、夜間の飛行やイベント行事の際の飛行、建築物などへの接近が制限され、飛行には事前の届出が必要となります。

農業や商業分野での利用などで期待が寄せられているドローンですが、使い方を間違えれば大きな事故にも繋がりかねません。今回制定された新ルールを遵守して、誰もが安心してドローンを利用できるように心がけたいものです。