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2022/5/1 20:30

18歳に成人年齢引き下げ…140年ぶりの民法改正で知っておきたい意義と課題とは

2022年4月1日、これまで民法で20歳と定められていた成人の年齢が、18歳に引き下げられました。成人年齢の見直しが行われたのは明治9年以来、約140年ぶりのこと。

 

とはいえ、「成人」とはいったいなんだろう? ———もはや当たり前すぎて、考えたこともなかったのではないでしょうか。そんな「成人」の定義をあらためて確認した上で、法改正に至った背景や、社会への影響、さらに気になる「成人式はどうなるのか?」といった疑問にまで、年齢引き下げ問題の経緯、制度史に詳しい、国民投票総研代表の南部義典さんに解説、回答いただきました。

 

そもそも「成人」の定義とは?

まず前提となる、日本の法律における「成人」の定義を確認してみましょう。実は、日本の法律では「成人」ではなく「成年」という言葉が使われています。つまり世間一般でいうところの成人とは、法律で定められた成年年齢に達した人のこと指しているのです。今回はわかりやすく、「成人」と統一します。

 

「成人年齢の一つ目の意義は、親の同意を得なくても、自分の判断と責任でさまざまな契約を結べるようになることです。例として挙げられるのは、クレジットカードやローン、携帯電話、住居の賃貸、アルバイトやボランティアの契約です。

さらには親の同意なしに、戸籍上の性別も変更できます

また、有効期限が10年のパスポートを取得したり、行政書士、司法書士、公認会計士、社会保険労務士などの国家資格を取得したりすることが可能になります。ただ、資格の種類によっては、大学など専門的な教育機関で学んでいることが受験条件に含まれているものもあり、あくまで年齢の要件のみを満たすという点に留意すべきでしょう。

成人年齢の二つ目の意義は、親権の対象から外れるということです。親は子どもに対してしつけや教育をする権利と義務があります。この親権から外れることで、一人の自立した大人として扱われるようになるのです」(南部義典さん、以下同)

 

なぜこのタイミングで成人年齢が引き下げられたの?

成人年齢の引き下げに至った背景には、2つの大きな理由があるといいます。

 

1.少年法の見直しを望む声が多く上がったため

少年法とは、事件を起こした20歳未満の少年を保護し、更生させるための法律です。更生後にはスムーズに社会生活に戻れるよう、実名や顔写真の報道も禁止されています。

 

「昭和から平成に変わる頃、日本では凶悪な少年犯罪が多発しました。その頃から少年法の改正を求める世論が強くなり始め『法律上は一般的に、18歳を以て成人と扱って構わないのではないか。その整合性をとるために、民法などの改正も必要ではないか』と、国会でも頻繁に議論されてきたのです」

 

2.若者の政治参加を後押しするため

「世界全体でみると、先進国のほとんどが成人年齢を18歳と定めており、選挙権も18歳で得られるようになる国が大多数です。今回の法改正には、成人年齢を海外の基準に合わせるという意味合いもあるのです。

また少子高齢化という課題を抱えている日本では、若い人たちの声を政治に反映することが求められています。2016年6月に選挙権年齢が、2018年6月に憲法改正国民投票の投票権年齢がそれぞれ、20歳以上から18歳以上へと引き下げられています。これら政治参加の場面で要求される判断能力と、一般社会の契約などの場面で要求される判断能力のレベルに差はないと、政府は一貫して考えてきています。したがって、成人年齢との間に較差、違いが生じることは基本的に認められません。このような背景があり、選挙権年齢と国民投票権年齢に合わせて、成人年齢も18歳に揃えることが妥当だという結論に至ったのです」

 

成人年齢の引き下げにともなって変わったこと

成人年齢が引き下げられたことで、関連する法律の適用年齢も変わりました。その代表的な例を4つ紹介していただきました。

 

1.女性の結婚可能年齢が、16歳から18歳に引き上げられた

「成人年齢の引き下げと共に、女性が結婚できる年齢が16歳から18歳に引き上げられました。女性、男性が何歳で結婚できるかという問題は、精神的、身体的な成熟度よりも、社会的、経済的な成熟度を重視するという考え方が主流になったためです。

戦後、1947年の民法改正で女性の結婚年齢が16歳と定められました。しかし昨今、女性の大学進学や社会進出はめざましいものがあり、社会状況は大きく変化しています。したがって、結婚年齢に違いを設ける合理性はすでに失われているのです」

 

2.18歳、19歳は「未成年者取消権」の適用対象外になる

「冒頭で述べた通り、成人になると親の同意なしに契約が取り交わせるようになります。契約を取り交わす際にはもちろん、権利と共に責任が発生します。もっとも民法では、未成年者を保護するために未成年者取消権という権利が定められています。例えば判断を誤って、高額な商品を購入する契約を結んでしまった場合でも、未成年であることを理由に契約を取り消すことができるというものです。今回、成人年齢が18歳となったことの裏返しとして、未成年者取消権を行使できるのも18歳までとなりました」

 

3.お酒、たばこ、ギャンブルはこれまで通り20歳から

「これまで成人で認められていた飲酒・喫煙・公営ギャンブルの年齢制限は20歳のままです。これは健康への配慮や、非行防止が主な理由です。さらには高校在学中にギャンブルに触れるのは風紀上好ましくないという意見もあったためです。ただし、サッカーくじが購入できる年齢は従来通り19歳以上です。そして日本にはまだ例がありませんが、カジノ施設への入場年齢制限も20歳のままです」

 

4.罪を犯した18、19歳の取り扱いが変わる

「成人年齢の引き下げと同時に、改正少年法が施行されました。これは18歳、19歳を『特定少年』と位置付け、一定の犯罪を対象に、事実上成人にかなり近い扱いをするというものです。起訴に至った場合には実名報道が解禁されるようになります。そして5年後の2027年の春を目途に制度の見直しが行われ、少年法そのものの適用年齢が18歳にまで引き下げられる可能性も残されています」

 

どんなトラブルが懸念されているのか、それを防ぐためには?

今回の成人年齢引き下げに関する民法の改正法は2018年6月に成立したもので、施行日である2022年4月1日まで、約3年9カ月間の準備期間が設けられていました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大という予期せぬ事態が起こったため、高校などの教育機関や行政機関から十分な周知がなされていないまま施行されてしまったという経緯もあるのです。

 

未成年者取消権の対象年齢引き下げに伴って、消費者トラブルが多発するのではないかと懸念されています。具体的には消費者金融、ローン会社、クレジットカード会社からの借り入れに関するトラブルです。近年では美容医療やエステといった、美容関係の消費者トラブルも増加しています。被害を防ぐためには、成人を迎える当事者に対する注意喚起とともに、業界に対して行政の立場から指導を行っていくことが肝要です。

さらには、2022年4月現在、国会ではいわゆるアダルトビデオの出演強要問題について議論がなされています。近年、18歳、19歳の若者が、騙されたり強要されたりして、アダルトビデオの出演契約を結んでしまうという被害が深刻化しています。

これまでは未成年者取消権を行使して、映像の販売や配信の中止を求めることができましたが、今後はその対象から外れてしまうことになります。意図しない映像が社会に流出すると、被害者の人格や名誉を著しく傷つけることになります。そのため、18歳、19歳であっても例外的に契約の取り消しができるような法整備が検討されています。できれば、年齢に関係なく無条件で出演契約を解除できたり、契約を解除したことで制作サイドから被害者が損害賠償を請求されない仕組みに変えてほしいと思います。

スマートフォンひとつで簡単に契約が成立してしまう現代、このようなトラブルを防ぐのは困難を極めます。そこで大切なのは、トラブルに見舞われた際の相談体制を整備しておくことです。被害に遭った時、誰にも相談できないまま問題を抱え込み、被害がより大きくなってしまう例もあります。消費者ホットラインの番号が188であるということは、意外と知られていませんよね。行政はもちろん、大学や高校などの教育機関に相談できる窓口を設けたり、助けを求めたりできる場所の存在を周知しておくことが重要です」

 

成人式はこれまで通り、20歳での実施がほとんど

制度の切り替えにあたる今年度は、18­~20歳を迎える3学年が成人することになります。それでは成人式も、この3学年が一斉に実施するのでしょうか?

 

「政府が各自治体に向けて実施した、成人式の実施方針に関するアンケート調査の結果を見ると、ほとんどの自治体がこれまで通り20歳を参加対象年齢とするようです。

これは18歳の1月に成人式を実施した場合、大学入学共通テストに重なるため、出席者数が減少すると考えられることが大きな理由です。したがって、今後は多くの自治体で、成人式ではなく『はたちのつどい』と名称を変えるなどして、実施していくようですね」

 

今後、社会に求められること

成人年齢とともに、関連するさまざまな法律の年齢も18歳に引き下げられました。「次のステップとして、国会議員、自治体議員、知事、市町村長などに立候補する権利である被選挙権年齢の引き下げに関する議論が生じてくる」と、南部さん。

 

「今年7月には参議院議員の選挙が予定されていますが、現在立候補できる年齢は30歳以上とされており、選挙権が与えられる18歳と比較すると、12歳の差があります。18歳選挙権を採用している国では、多くの場合被選挙権年齢も18歳以上としています。実際にフランス、オーストリア、ニュージーランドなど、海外では若い政治リーダーが活躍している例もあります。

日本ではまだまだ、被選挙権年齢の引き下げに関する議論は進んでいません。しかし、若者の声を政治に反映するためには、選挙権だけでなく被選挙権も与えられて然るべきでしょう。国民の間でそのような議論を広げていくことが、高齢者向けの政策メニューに偏りがちな政治・行政から脱却するチャンスにつながるのです」

 

「今回140年ぶりに成人年齢に関する民法が改正されたということは、憲法改正に匹敵するほどの、国家としての大きな出来事です。これは、今後成人になる当事者だけの問題ではありません。既に成人となっている人びとには『18歳で大人にする社会』を作ることが求められます。これから成人になる若者たちが、安心して大人になれる環境を築くことが、新成人を受け入れる大人たちに与えられた責任だと言えるのです」

 

【プロフィール】

国民投票総研 代表 / 南部義典

1971年岐阜県生まれ。京都大学文学部卒業。衆議院議員政策担当秘書、慶應義塾大学大学院法学研究科講師(非常勤)などを経て、2020年より国民投票総研の代表を務める。国民投票法制のほか、年齢法制に関する調査・研究を行う。著書に『改訂新版 超早わかり国民投票法入門』(C&R研究所、2021年)、『図解超早わかり18歳成人と法律』(同、2019年)などがある。